10万円の現金一律給付がやっと決まり、申請は5月末からスタートとのことです。
期間は3か月で、自己申告制です。
郵送での申請と、マイナンバーカードがある方はオンライン申請も可能です。
二転三転してやっと決まった現金給付
当初は、お肉券やお魚券、収入が半減した方にのみ30万円給付など、二転三転しましたが、やっと落ち着いた感じですね。
あとは、出来るだけ早く給付していただきたいものです。
- 申請書は、令和2年4月27日現在、各自治体の住民基本台帳に記載されている世帯主の住所に届く
- 申請期間は受け付け開始から3か月以内
- 世帯主の氏名、生年月日、住所、電話番号、振込銀行口座(世帯主本人名義口座)などを記入
- 申請書に記載されている家族が受給するかしないか選択
- 世帯主の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と口座確認書類(通帳・キャッシュカードなど)のコピーと申請書を返信用封筒に入れて返信
- 家族全員の給付金がまとめて世帯主の口座に振り込まれる
以上のような流れでの申請となりそうです。
また、4月28日以降に生まれた赤ちゃんは受給資格がありませんが、4月28日以降に亡くなった方には受給権があります。
基準日は4月27日です。
給付開始は各自治体により異なるようですが、早い所では5月中にはスタートするようです。
給付は世帯ごと
基本的には、世帯全員の給付金が、世帯主の口座に振り込まれることになっています。
しかし、DV被害者や世帯主と別居中の場合は、事前に現在居住する市区町村に申請すれば、その家族の給付金は世帯主に振り込まれず、別で振り込んでもらうことが可能です。
しかし、申請にはDV被害を受けている証明や別居中であることの所定の証明書の提出が必要です。
総務省は、出来るだけ、4/24~4/30までに申請してほしいとのことです。(ただし、期間が過ぎても申請は可能)
家族でさまざまな事情が
以上のような制度があるのは良いことですが、同居していても世帯主が給付金を各家族に渡さず、世帯主自身がすべて受け取ってしまう場合もあるようです。
完全に別居中であったり、DV被害にあっていることを証明できれば別口座に振込まれるようですが、同居しているけれど、世帯主が給付金をすべて取り込んでしまう場合などはどうなってしまうのでしょうか。
本来であれば、夫と妻は別々に、義務教育以下の子供は親が申請する方がよいでしょうが、それ以上の年齢の子供はそれぞれに申請書を発行するべきです。
家族それぞれで、さまざまな事情があります。
日本に住む家族がすべて仲良く幸せに暮らしているわけではない…ということです。
SNSなどでも、この給付方法に不満を持っている人は多いようです。
DVと言っても、さまざまな形があり、世帯主が家にお金を入れないというのも一つのDVの形でしょう。
せっかく、国民一人あたり一律給付となったのですから、本来渡るべき人に10万円が渡るようにしていただきたいものです。
総務省が設けている相談窓口もありますので、ご心配な方は一度相談してみられてはいかがでしょうか。
◆総務省 コールセンター
- 連絡先 03-5638-5855
- 時 間 9:00~18:30 (土日祝日を除く)
また、市区町村から申請書が届いても、高齢者の一人暮らしの場合など、申請の仕方がわからず、3か月が過ぎてしまうことも考えられます。
申請書が返送されてこない場合は、各市区町村などで対応はされるのでしょうか。
そこも、気になる部分です。
私自身も、TwitterなどのSNSで、給付は各個人にしてほしいという声を聞いて初めて気がつきました。
それに気づいたら、高齢者や精神の病を抱えている方などが一人暮らしだった場合、給付はどうなってしまうのだろうと考えるようになりました。
3か月を過ぎても申請がない場合は、そこで締め切ってしまうのではなく、ぜひ対処法を考えていただきたいものです。
最後に
今、コロナウイルス感染防止の自粛の為、仕事が減りリストラにあったり、親の収入が激減し大学の授業料が支払えず、退学を考える学生がいることも報道されています。
この10万円一律給付は国民にとって、とても助かる制度ではありますが、これから自粛がまだまだ続くうちはさらなる給付が必要となると思います。
そのためにも、不要不急の外出は自粛し、コロナウイルスの感染予防を徹底しましょう!